被相続人が、遺言の存在や場所を相続人に知らせずに死亡した場合には、相続人は、被相続人の遺言の有無やその保管場所を調査する必要があります。
ただし、公正証書遺言は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証役場に保管されておりますので、作成されているのがわかっているのであれば、容易に内容を把握することができます。
もし、作成していることがわからなくても、公正証書遺言は、公証人役場での検索、照会ができる公正証書遺言検索システムが存在し、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。 (検索、照会はどこの公証役場からでも依頼できます。)
なお、遺言者が生存中に遺言者以外の方がその存在や内容を公証役場に確認することはできませんので、ご注意ください。
あくまで、亡くなった後に検索、照会ができるというだけです。
※自筆証書遺言については、相続人が遺言を見つけ出さなければならず、相続人にとっては、そもそも遺言が存在するかどうかがわからない場合がほとんどですので、相続人にとっては非常に負担になることがあります。
下記必要書類を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。(手続きを行う公証役場はどの公証役場でもかまいません。 )
↓
公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照。
↓
依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。
↓
公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。
↓
その後、相続人において、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
ただし、公正証書遺言は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証役場に保管されておりますので、作成されているのがわかっているのであれば、容易に内容を把握することができます。
もし、作成していることがわからなくても、公正証書遺言は、公証人役場での検索、照会ができる公正証書遺言検索システムが存在し、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。 (検索、照会はどこの公証役場からでも依頼できます。)
なお、遺言者が生存中に遺言者以外の方がその存在や内容を公証役場に確認することはできませんので、ご注意ください。
あくまで、亡くなった後に検索、照会ができるというだけです。
※自筆証書遺言については、相続人が遺言を見つけ出さなければならず、相続人にとっては、そもそも遺言が存在するかどうかがわからない場合がほとんどですので、相続人にとっては非常に負担になることがあります。
検索、照会の手順
↓
公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照。
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依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。
↓
公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。
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その後、相続人において、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
必要書類
・除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したことを証する書面
・戸籍謄本等照会者が相続人であることを証する書面
・照会者の身分証明書(免許証、保険証)
当事務所が調査の代行を行う場合の報酬
5,000円
(なお、戸籍等を取得する場合は別途費用が発生いたします。)
(なお、戸籍等を取得する場合は別途費用が発生いたします。)